確定申告

バイナリーオプションの確定申告|必要になる条件と期限、用意する書類

確定申告が必要になるかどうかは、取引の損益だけでは決まりません。国税庁の記載をもとに、給与所得者・給与2か所以上・給与以外が中心の人で違う判定条件、申告と納付の期間、還付申告の5年、添付する計算明細書、各社が出す年間損益の書類の名称と時期を整理します。

確定申告が必要になるかどうかは、バイナリーオプションでいくら儲かったかだけでは決まりません。給与を1か所から受けている人について、国税庁は各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要だと書いています(No.1900)。判定に入るのは取引の損益ではなく、給与と退職金を除いた所得の合計です。申告と納付の期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までです(No.2020)。

ここで取り違えやすいのが、裏返しの読み方です。20万円を超えないからといって、何もしなくてよいとは書かれていません。国税庁は公的年金等のページで、公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合がありますとしています(No.1600)。損失が出た年に申告しておかないと3年の繰越控除が使えませんし、納めすぎの所得税は還付申告で返ってきます。「義務があるか」と「出したほうがよいか」は別の問いです。

この記事では、立場ごとに違う判定条件、申告と納付の期間、還付申告できる期間、用意する書類、年間の損益をどこで確認するかを順に見ます。税率や所得区分そのものはバイナリーオプションの税金、同じ年の足し引きは損益通算、年をまたぐ繰越しは損失の繰越控除に分けて書いています。当サイトは税理士事務所ではなく、個別の税務判断は行いません。自分の年分の当てはめは、所轄税務署または税理士に確認してください。

申告が必要になる条件は、立場ごとに別の文章で書かれている

確定申告が必要になる条件を3つの立場で並べた比較マトリクス。列は給与を1か所から受けている人、給与を2か所以上から受ける人、給与以外の所得が中心の人。行は申告が必要になる線、あわせて書かれている条件、出典。1か所の人は給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超えると必要で、給与の収入が2,000万円を超える人は金額に関係なく必要、出典は国税庁No.1900の2番目。2か所以上の人は年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与・退職を除く)の合計額が20万円を超えると必要で、収入から所得控除を引いた額が150万円以下かつ他の所得が20万円以下の人は申告不要という注が付いており、出典は国税庁No.1900の3番目と注。給与以外の所得が中心の人は所得金額の合計額が所得控除の合計額を超え、その超える額に対する税額が配当控除額などを超えると必要で、公的年金等の収入が400万円以下でそれ以外の所得が20万円以下なら申告は不要、出典は国税庁No.2020とNo.1600。下の帯には、20万円の線はバイナリーオプションの利益だけで判定するものではなく、給与所得と退職所得を除いた各種の所得金額の合計額で見るため副業や他の投資の損益も同じ側に入ると書かれている
図1:同じ20万円でも、合計する中身が違います条件の文言は国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」「No.2020 確定申告」「No.1600 公的年金等の課税関係」の記載(いずれも2026年10月9日確認)。3つに分けて並べた形は当サイトの整理です

国税庁の確定申告に関するページは、立場ごとに別のページへ分かれています。給与所得者については No.1900 が7つの条件を列挙しており、2番目が「給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」です。3番目は給与を2か所以上から受けている人で、「年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人」と書かれています。2か所以上の人は、給与の一部も判定に足されるという違いがあります。

立場 国税庁のページに書かれている条件
給与を1か所から受けている人 「給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」(No.1900)
給与を2か所以上から受けている人 「年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人」(No.1900)
給与の収入が多い人 「給与の年間収入金額が2,000万円を超える人」(No.1900)
2か所以上でも申告が不要になる注 「給与の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人は、申告は不要です。」(No.1900)
給与以外の所得が中心の人 「その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人」(No.2020)
公的年金等を受けている人 「その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。」(No.1600)

給与以外の所得が中心の人には、20万円という線がありません。No.2020 は所得金額の合計額が所得控除の合計額を超え、その超える額に対する税額が一定の控除額を超える人という書き方をしています。自営業や個人事業主の場合、バイナリーオプションの利益だけを切り出して20万円と比べる形にはならないということです。公的年金等を受けている人は No.1600 に別の線があり、収入400万円以下と年金以外の所得20万円以下の両方を満たすときだけ申告の必要がないとされています。法人名義や事業所得との関係は法人・個人事業主のバイナリーオプションに分けて書きました。

なお、どの立場でも共通するのは、国税庁が挙げているのが所得の合計で見る条件だという点です。1回の取引で出た利益の大きさや、取引した回数は条件に入っていません。損失が限定されることと年間の資金がどうなるかが別の話であるのと同じで、申告の判定も年単位で行います。この区別はバイナリーオプションのリスクに書いています。

20万円は「取引の利益」ではなく「所得の合計」で見る

判定の分母を取り違えると、結論が変わります。No.1900 の2番目の条件にある「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額」は、バイナリーオプションの利益だけを指す言葉ではありません。副業の原稿料、他の投資の損益、不動産の所得なども、この合計の中に入ります。取引の利益が15万円でも、ほかに10万円の所得があれば合計は25万円です。逆に、取引で30万円の利益が出ていても、経費として差し引ける費用があれば所得金額は30万円より小さくなります。経費の考え方はバイナリーオプションの経費にまとめました。

取扱業者の公式ページも20万円に触れていますが、書き方には幅があります。GMOクリック証券は外為オプションについて「雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告を要します」と書いています。外為どっとコムのQ&Aは「給与所得、退職所得以外の所得の年間合計が20万円を超えた方などは、たとえ給与所得者であっても確定申告を行なう義務が生じます」という書き方です。前者は雑所得、後者は給与と退職を除く所得の年間合計で、同じ20万円でも指している範囲が違います(いずれも2026年10月9日確認)。

どちらが正しいかを当サイトが決めることはしません。国税庁の条件文は「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額」なので、業者のページの表現より広い範囲を見ていることになります。自分の所得が複数の種類にまたがっている場合は、業者のページの数字合わせでは判定しきれません。所轄税務署または税理士に確認してください。

期間は3つある。申告、納付、そして還付申告

確定申告にかかわる期間を1本の軸に並べたタイムライン図。軸の上に4つの区間が並ぶ。1つ目は1月1日から12月31日までの取引した年で、この1年の売買損益を合計し、対象になるのは暦年の1年分であると書かれている。2つ目は翌年1月で、損益の書類が出る時期であり、中旬以降や1月下旬までなど社ごとに違うと書かれている。3つ目は翌年2月16日から3月15日までで、確定申告と納付の期間、原則としてこの期間に提出し、納付の期限も原則3月15日と書かれている。4つ目は3月16日以降で、期限後申告になり、無申告加算税と延滞税があわせて必要になると書かれている。軸の下には翌年1月1日から5年間の帯があり、還付申告は確定申告期間とは関係なく出せるという書き方で、申告の義務がない人も対象になると書かれている。下の箱には、申告の義務がなくても源泉徴収された所得税が納めすぎになっていれば還付申告で返してもらえること、損失を翌年以後へ繰り越す年は損失が出た年から続けて申告書を出すことが要件になることが並んでいる
図2:申告期間と還付申告の期間は、別に走っています期間は国税庁「No.2020 確定申告」「No.2030 還付申告」「No.2024 確定申告を忘れたとき」の記載、書類が出る時期は各社の公式ページの表記(いずれも2026年10月9日確認)。軸の長さは期間の長さに比例していません

国税庁 No.2020 は、確定申告の期間を「原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです」とし、納付についても「申告および納付の期限は、原則として、その年の翌年3月15日です」と書いています。GMO外貨も自社の税金ページで、確定申告を「その年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出する手続き」と説明しています。申告と納付の期限が同じ日に置かれているため、納める税額の見込みは申告書を作る段階で分かる形になります。

これとは別の時計で動くのが還付申告です。No.2030 は「確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます」としたうえで、「還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」と書いています。2月16日を待つ必要も、3月15日で締め切られることもありません。

提出期限が書き込まれたカレンダーと、書類や眼鏡が並んでいる様子のイメージ写真
申告の期限と、還付申告ができる期間は別に数えます。この写真はイメージで、日本の確定申告書や特定の業者の画面を写したものではありません。写真: Leeloo The First(Pexels)

もう1つ、年の初めに見ておくものがあります。業者が出す年間の損益の書類です。GMOクリック証券は「年間損益報告書」を「毎年年初に発行いたします」としています。トレイダーズ証券は「前年分の年間損益報告書は翌年の1月中旬以降から閲覧可能となります」と書き、IG証券はヘルプで「毎年1月下旬までに前年分の年間損益報告書を電子交付します」としています(いずれも2026年10月9日確認)。2月16日の時点では、書類はすでに出ている前提で動けます。

用意する書類は、申告書のほかに2つある

確定申告で用意する書類を4点に分けたチェックリスト図。1点目は申告書本体で、確定申告書について分離課税用の第三表を使うという記載があり、申告書第三表(分離課税用)と書いているのは外為どっとコムのQ&Aで、様式は国税庁のページで確かめると注記されている。2点目は必ず添付とされた先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書で、確定申告書に添付しなければならないという国税庁No.1522の記載が引かれている。3点目は損失が出た年に要る申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)で、損失が生じた年分から連続して提出することが3年の繰越控除の要件になるという国税庁No.1523の記載が引かれている。4点目は手元で確認する業者が出す年間の損益の書類で、名称と出る時期は社ごとに違い、トレイダーズ証券は確定申告の際に添付いただく必要はございませんと記載していると書かれている。下の帯には、様式の欄名と記入例は当サイトでは確認しておらず、計算明細書と申告書付表はPDFで公開されていて取得環境では文字を取り出せなかったと書かれている
図3:添付が必要なものと、手元で使うものを分けています添付書類は国税庁「No.1522」「No.1523」の記載、第三表と損益の書類の扱いは外為どっとコムとトレイダーズ証券の公式ページの表記(いずれも2026年10月9日確認)。4点に分けた並べ方は当サイトの整理です

申告分離課税の枠に入る取引には、専用の添付書類があります。国税庁 No.1522 は「『先物取引に係る雑所得等の金額』について確定申告をする場合には、確定申告書に『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』を添付しなければなりません」としています。これは任意ではなく、添付しなければならないと書かれている書類です。損失を翌年以後へ繰り越す年には、No.1523 が挙げる「先物取引に係る繰越損失用」の申告書付表も加わります。

申告書そのものについては、外為どっとコムのQ&Aが必要書類として「申告書第三表(分離課税用)、先物取引に係る雑所得などの金額の計算明細書、FXおよびCFDやバイナリーオプションの取引履歴などがわかる損益報告書」を挙げています。分離課税の所得は申告書の第三表で扱うという記載です。この3点のうち、国税庁のページで当サイトが文言を確認できたのは計算明細書だけで、第三表という様式名は業者のページから引いています。

同じQ&Aには、他社の損益との扱いも書かれています。「他社のFXおよびCFDやバイナリーオプション取引の損益はもちろん、その他の先物取引における年間損益と合算したうえでの申告が認められております。損失が発生した場合、翌年以降3年間にわたり控除を受けることができます」という記載です。口座が分かれていても、申告書の上では同じ枠として集計する形になります。どこまでが同じ枠かという判定は損益通算で扱いました。

年間の損益は、各社の書類の名称から探す

事業者(確認したページ) 書類の名称 出る時期・入手の経路
GMOクリック証券(税金・外為オプション) 年間損益報告書 「毎年年初に発行いたします」
楽天証券(確定申告時のお取引確認方法) 期間損益報告書 「マイページ>口座>報告書にて、バイナリーオプションの『期間損益報告書』を選択します」
みんなのオプション(トレイダーズ証券) 年間損益報告書 「前年分の年間損益報告書は翌年の1月中旬以降から閲覧可能となります」。確定申告への添付は不要と記載
IG証券(ヘルプ) 年間損益報告書 「毎年1月下旬までに前年分の年間損益報告書を電子交付します」(FX・CFDのページ)
外為どっとコム(税金と確定申告のQ&A) 損益報告書 必要書類として「取引履歴などがわかる損益報告書」と記載
GMO外貨(税金や確定申告に関する基本情報) - 今回読んだページでは書類の名称を確認できませんでした

名称が社ごとに違うため、検索語をそろえても見つかりません。「年間損益報告書」で探して出てこない場合は、「期間損益報告書」や「損益報告書」で探すことになります。楽天証券のページはさらに踏み込んで、出力した期間損益報告書に「課税対象となるバイナリーオプション取引における損益金合計額の証明書」が表示されるとし、証明書内の【購入金額】【受取金額】【その他】の合計金額を年間利益として確定申告書に記入するよう案内しています(2026年10月9日確認)。

添付が要るかどうかも、書類によって違います。トレイダーズ証券は「1年間の取引損益を確認いただける『年間損益報告書』は確定申告の際に添付いただく必要はございません」と書いています。手元で金額を確認するための書類と、申告書に付ける書類は別だということです。GMO外貨は自社の税金ページで、オプトレ!の利益が雑所得として申告分離課税の対象になり税率は一律20.315%だとしていますが、年間の損益の書類の名称は、今回読んだページには見つけられませんでした。各社の取引条件そのものは比較・口座選びに出典と確認日つきで並べています。

義務がなくても、申告書を出す場面がある

20万円の線を下回って申告の義務がない場合でも、申告書を出す理由は3つあります。1つ目が還付申告です。No.2030 は、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合や、多額の医療費を支出した場合などを例に挙げています。源泉徴収された所得税が納めすぎになっていれば、翌年1月1日から5年間、いつでも請求できます。

2つ目が損失の繰越しです。No.1523 の要件には、損失が生じた年分の確定申告書を提出し、その後も連続して申告書付表を含む確定申告書を提出することが含まれます。損失が出た年に申告していなければ、利益が出た年になってから3年分をまとめて使うことはできません。詳しい数え方は損失の繰越控除に書きました。

3つ目が住民税です。国税庁は No.1600 の中で「公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります」としています。これは公的年金等のページに置かれた注記で、給与所得者について同じ文が書かれているページを当サイトは確認していません。住民税の申告は市区町村の手続であり、国税庁のタックスアンサーの範囲外です。自分が住んでいる市区町村の案内を確認してください。

期限を過ぎたときに何が起きるか

申告した時点 無申告加算税の割合(国税庁 No.2024)
税務署の調査を受ける前に自主的に申告した場合 「納付すべき税金に5パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税」
調査の予告を受けた後に申告した場合 50万円までの部分は10パーセント、50万円を超え300万円までの部分は15パーセント、300万円を超える部分は25パーセント
調査を受けた後に申告した場合 50万円までの部分は15パーセント、50万円を超え300万円までの部分は20パーセント、300万円を超える部分は30パーセント

国税庁 No.2024 は、期限内に申告を忘れた場合について「その事実を把握した際には、できるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます」と書いています。期限後申告には無申告加算税がかかり、上の表の割合が示されています。割合は、いつ申告したかで3段階に分かれます。表の2段目と3段目の割合は、令和5年分以後についての記載として書かれています(2026年10月9日確認)。

加えて延滞税があります。同じページは「納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります」としています。期限を過ぎたあとに増えるのは税額そのものではなく、加算税と延滞税という別の負担です。金額の計算方法は、この記事で読んだページには具体的な式まで書かれていませんでした。

逆から見ると、やるべきことは単純です。前の年の損益は1月のうちに業者の書類で確認でき、申告の期間は2月16日から3月15日までと決まっています。判定に必要な材料は、期間が始まる前にそろうということです。税金カテゴリの他のテーマは税金から辿れます。業者が国内で登録を受けているかどうかの確認は業者の登録を確認する手順に分けて書いています。

この記事で確認できなかったこと

範囲を正確に書いておきます。まず、申告書の様式です。計算明細書と申告書付表は国税庁がPDFで公開していますが、当サイトの取得環境では様式本体から文字を取り出せませんでした。欄名、記入例、第三表との対応関係は確認していません。「申告書第三表(分離課税用)」という様式名は、外為どっとコムのQ&Aの記載として引いています。

次に、提出の方法とマイナンバーの取り扱いです。e-Tax、郵送、税務署の窓口という経路があることは各ページに書かれていますが、当サイトが読もうとした国税庁のページは文字化けして内容を取り出せず、確認できていません。本人確認書類の提示や写しの添付が必要かどうかも確認していません。これらは申告の可否ではなく手続の進め方なので、国税庁のページで直接確かめてください。

3つ目に、20万円以下の所得の扱いです。還付申告や医療費控除のために申告書を出す場合、20万円以下の所得を書かなくてよいのかどうかは、今回読んだページには書かれていませんでした。申告不要とされているのは一定の条件を満たす場合の特例なので、別の理由で申告書を出すときに同じ扱いが続くとは限りません。ここは推測で埋めずに空けておきます。

最後に、住民税の手続と、特例の対象外になる取引の申告です。海外の無登録業者との取引は、国税庁 No.1522 が挙げる「第一種金融商品取引業者または登録金融機関を相手方として行うもの」という要件を満たさず、申告分離課税の枠に入りません。その場合にどの様式で何を申告するのかは、取引の実態によって個別に判断することになり、当サイトが一律に書ける範囲を超えます。国内と海外で制度上何が変わるのかは国内業者と海外業者の違いにまとめています。

この記事の出典

金額・時刻・取引ルールは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、取引の前に各社の公式ページで確かめてください。