バイナリーオプションの税金

バイナリーオプションの税金|国内と海外で区分が変わる理由

国内業者の利益は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税になり、海外の無登録業者との取引はこの特例の対象外です。国税庁の記載にある3つの条件、税率の内訳、損益通算と3年の繰越控除の手続を、確認できた範囲だけで整理します。

バイナリーオプションの利益に対する税金は、「いくら儲かったか」より先に誰を相手に取引したかで枠が決まります。国内で金融商品取引法の登録を受けた業者を相手にした取引は「先物取引に係る雑所得等」として他の所得と区分され、国税庁の記載では所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の申告分離課税になります。この枠に入らない取引は、同じ商品でも税率の決まり方そのものが変わります。

分かれ目は、国税庁が特例の対象として挙げている条件の中にあります。店頭デリバティブ取引のうち対象になるのは「第一種金融商品取引業者または登録金融機関を相手方として行うもの」という書き方で、相手方が誰かが要件に組み込まれています。海外の無登録業者はこの要件を満たしません。つまり「海外のほうが税金が高い」という話ではなく、そもそも別の枠で計算することになります。

この記事では、国税庁のタックスアンサーの記載だけを使って、対象になる条件、税率の内訳、損益通算と繰越控除の範囲、申告に使う年間損益の確認方法を順に見ます。個別の税務判断は行いません。当サイトは税理士事務所ではなく、最終的な判断は所轄税務署または税理士に確認してください。業者が登録を受けているかどうかの調べ方は業者の登録を確認する手順、国内と海外で制度上何が違うのかは国内業者と海外業者の違いに分けて書いています。

国内と海外で変わるのは税率ではなく、どの枠に入るか

バイナリーオプションの差金等決済が申告分離課税の特例の対象になるかを3つの条件で判定する分岐図。上の箱は差金等決済で損益が確定したところから始まり、条件①は金融商品取引法上の店頭デリバティブ取引か、具体的には先渡取引・指標先渡取引・オプション取引・指標オプション取引のいずれか。条件②は金融商品市場・外国金融商品市場によらないで行われるか、つまり取引所を通さない相対取引であることで、国内6社の店頭取引はこの形。条件③は第一種金融商品取引業者または登録金融機関を相手方とするかで、相手方についての要件であり国内と海外の分かれ目はここにある。3つすべてを満たす場合は先物取引に係る雑所得等として他の所得と区分して申告分離課税になり、所得税15パーセント、地方税5パーセント。1つでも満たさない場合はこの特例の対象外で、所得区分と課税方法は事実関係により判断するため税務署・税理士に確認する
図1:条件③だけが「相手方」についての条件です条件と結論の文言は国税庁「No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の記載(2026年10月7日確認)。3つに分けて並べた形は当サイトの整理で、国税庁がこの順で図示しているわけではありません

国税庁のタックスアンサーNo.1522は、特例の対象になる取引を3つの区分で並べています。バイナリーオプションが関係するのは2番目の「金融商品先物取引等」で、そのうち店頭で行われるものについて、次のように書かれています。「金融商品取引法上の店頭デリバティブ取引(一定の暗号資産または金融指標に係るものを除きます。)のうち一定のもの(金融商品市場および外国金融商品市場によらないで行われる、いわゆる先渡取引、指標先渡取引、オプション取引、指標オプション取引で、同法上の第一種金融商品取引業者または登録金融機関を相手方として行うもの)」です。

この括弧の中には、取引の性質についての条件と、相手についての条件が同時に入っています。前半の「金融商品市場および外国金融商品市場によらないで行われる」は、取引所を通さない相対取引であることを指します。国内の取扱業者が提供しているバイナリーオプションは業者と顧客が直接向き合う形なので、ここは当てはまります。後半の「第一種金融商品取引業者または登録金融機関を相手方として行うもの」が、海外の無登録業者を使った取引との分かれ目になります。

金融庁は、登録を受けずに金融商品取引業を行う者の名称を公表し、無登録業者との取引に注意するよう繰り返し呼びかけています。登録を受けていない相手との取引は、条件③を満たしません。ここで大事なのは、税金の話が「どちらが得か」ではなく適用される規定が違うという点に帰着することです。得か損かを比べる前に、自分の取引がどの枠に入るのかを確かめる順番になります。

国税庁が挙げている区分 対象として書かれているもの
(1)商品先物取引等の決済 商品先物取引法上の先物取引のうち一定のもの、同法上の店頭商品デリバティブ取引のうち一定のもの
(2)金融商品先物取引等の決済 金融商品取引法に規定する市場デリバティブ取引のうち一定のもの、同法上の店頭デリバティブ取引のうち一定のもの
(3)カバードワラント カバードワラントに表示される権利の行使もしくは放棄、またはカバードワラントの譲渡

表の3区分は国税庁のページの見出しをそのまま並べたものです(2026年10月7日確認)。バイナリーオプションは(2)の店頭デリバティブ取引の枠で検討することになり、(1)と(3)は別の商品の話です。なお同じページの根拠法令等には「措法41の14、41の15、措令26の23、措規19の8、復興財確法13、防衛財確法5の9」と書かれており、条文まで辿れる形になっています。

国内で取引しているつもりでも、相手方が誰なのかは自分で確かめる必要があります。金融庁の「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」には金融商品取引業者の一覧が置かれており、2026年10月7日時点では令和8年8月31日現在の名簿がPDFとExcelで公開されています。業務の種別まで確認したいときは、この名簿を開くのが一次情報にあたる経路です。登録番号の数字だけでは、第一種金融商品取引業かどうかは分かりません。

対象になる場合の税率は、所得税15%と地方税5%が基本

申告分離課税と総合課税で税率の決まり方が違うことを並べた図。左側は対象になる場合の申告分離課税で、所得税15パーセント、地方税5パーセント、復興特別所得税は基準所得税額の2.1パーセント。課税される所得金額がいくらでも税率は同じで、令和9年分以後は復興特別所得税が1.1パーセントになり防衛特別所得税1パーセントがあわせてかかるという国税庁の記載、1回ごとではなく年間の合計で見ることが注記されている。右側は対象外の場合で、所得税の税率の速算表の段階を横棒で表している。1,000円から1,949,000円が5パーセント、1,950,000円から3,299,000円が10パーセント、3,300,000円から6,949,000円が20パーセント、6,950,000円から8,999,000円が23パーセント、9,000,000円から17,999,000円が33パーセント、18,000,000円から39,999,000円が40パーセント、40,000,000円以上が45パーセント。15パーセントの位置に申告分離課税なら15パーセントという破線が引かれている。注記として、税率は課税される所得金額の段階で変わり控除額は図に含めていないこと、課税される所得金額は所得控除後の金額でこの取引の利益だけでは決まらないことが書かれている
図2:段階で変わるか、変わらないかという違いです数値は国税庁「No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例」と「No.2260 所得税の税率」の記載(2026年10月7日確認)。棒の長さは税率に比例させた当サイトの図で、納める税額を表すものではありません

国税庁No.1522の概要は、こう書かれています。「居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得、譲渡所得および雑所得については、他の所得と区分して、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の税率による申告分離課税となります」。注目したいのは「他の所得と区分して」の部分です。給与がいくらあっても、この枠の税率は動きません。

これに復興特別所得税が加わります。同じページの注には「平成25年から令和29年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(その年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することになります」とあります。さらに続けて「令和9年分以後は、復興特別所得税額が、基準所得税額の1.1パーセントとなり、防衛特別所得税を、基準所得税額の1パーセントの税率で、所得税および復興特別所得税と併せて申告・納付することになります」と書かれています。内訳が変わる時期まで明記されているということです。

取扱業者側の表記も見ておきます。楽天証券は、らくオプの取引損益が「先物取引に係る雑所得等」に区分されるとしたうえで、「年間差益に対し 20.315%(所得税 15%+復興特別所得税 0.315%+住民税 5%)」と書いています。括弧の期間は2013年1月1日から2037年12月31日とされています(2026年10月7日確認)。GMOクリック証券は外為オプションについて「個人が外為オプション取引により発生した利益(取引損益)は、雑所得として申告分離課税の対象となります」と書いており、こちらは率の数値を載せていません。

ここで前提を明示して計算します。国税庁の記載どおり、復興特別所得税は所得税額(基準所得税額)に対してかかるため、所得税15パーセントに対する2.1パーセントは0.315パーセントになります。これに地方税5パーセントを足すと20.315パーセントです。令和9年分以後は1.1パーセントと1パーセントの合計2.1パーセントが所得税額に対してかかるため、同じ計算をすると合計は変わりません。ただしこれは当サイトが国税庁の記載を当てはめた試算で、改正後の実際の表記や申告書の様式を確認したものではありません。

内訳 記載されている率 出典
所得税 15パーセント 国税庁 No.1522
地方税 5パーセント(「他に地方税5パーセント」と記載) 国税庁 No.1522
復興特別所得税 基準所得税額の2.1パーセント(令和9年分以後は1.1パーセント) 国税庁 No.1522
防衛特別所得税 基準所得税額の1パーセント(令和9年分以後) 国税庁 No.1522
合計の表示例 20.315%(所得税 15%+復興特別所得税 0.315%+住民税 5%) 楽天証券

同じ商品でも、1回の取引の損益ではなく年間の差益の合計に対して計算します。1回あたりの損失に上限があることと、年間の損益がどうなるかは別の話です。この区別は損失が限定されるという意味に、ペイアウトと購入価格から損益がどう決まるのかはペイアウトと利益の関係に書きました。税率が固定であることは、たくさん取引すれば有利になるという意味ではありません。

対象外になったときは、他の所得と合算して計算する

条件を満たさない取引は、この特例の枠に入りません。その場合の所得区分と課税方法は、取引の内容と相手方によって個別に判断することになり、当サイトが一律に「こうなる」と断定できる範囲を超えます。一般的な枠組みだけを押さえておくと、国税庁No.1500は雑所得を「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得」と定義し、その課税方法は他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後に税額を計算する形だと説明しています。

他の所得と合算する形になると、税率は図2の右側のように段階で変わります。国税庁No.2260の速算表では、課税される所得金額が1,000円から1,949,000円までは5パーセント、1,950,000円から3,299,000円までは10パーセント、以下20・23・33・40パーセントと上がり、40,000,000円以上は45パーセントです。給与などの他の所得が多い人ほど、同じ利益に対する税率が高くなる構造です。この速算表には段階ごとの控除額も示されているため、税額は率だけでは決まりません。

項目 特例の対象になる場合 対象にならない場合
他の所得との関係 他の所得と区分して計算する 他の所得の金額と合計して総所得金額を求める
所得税の税率 15パーセント(固定) 速算表の段階(5〜45パーセント)
損失の損益通算 他の「先物取引に係る雑所得等」との通算は可能 この特例の通算規定は適用されない
損失の繰越控除 一定の要件の下で翌年以後3年間 この特例の繰越規定は適用されない
添付書類 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 個別の区分に応じて判断

表の左側は国税庁No.1522とNo.1523の記載から、右側は「この特例の規定が適用されない」という事実と、No.1500・No.2260の一般的な枠組みから書いています(2026年10月7日確認)。右側の欄に具体的な金額や手続を書いていないのは、相手方や取引の実態によって結論が変わり、公表資料から一律に決められないためです。無登録業者との取引で何が起きるかは無登録業者一覧の読み方にまとめています。

なお国税庁No.1521は、外国為替証拠金取引について「金融商品取引法上の『市場デリバティブ取引』または『店頭デリバティブ取引』に該当するFX取引」が対象だと書いています。FXとバイナリーオプションは別の商品ですが、対象かどうかを取引の形と相手方で見るという判断の順序は共通です。商品としての違いはバイナリーオプションとFXの違いで扱いました。

損失は3年繰り越せるが、申告を続けることが条件になる

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の手続を年で横に並べたタイムライン図。軸の上には損失が生じた年、翌年、2年後、3年後が並び、4年後以降は対象外と注記されている。損失が生じた年分の箱には、確定申告書に添付するものとして①申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)、②先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書が挙げられ、出さなければ繰り越せないと書かれている。右側の翌年以後3年間の箱には、その後連続して申告書付表を含む確定申告書を提出すること、繰越控除を適用する年分も付表と計算明細書を添付して提出すること、差し引けるのはその年の先物取引に係る雑所得等の金額を限度とすること、先物取引に係る雑所得等以外の所得からは差し引けないこと、申告先は所轄税務署であることが並んでいる
図3:起点は損失が出た年の申告です手続と期間は国税庁「No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」と「No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の記載(2026年10月7日確認)。年を横に並べた形は当サイトの図です

損失が出た場合の取り扱いには、2段階あります。1段階目が同じ年の中での通算です。国税庁No.1522は「『先物取引に係る雑所得等』の金額の計算上生じた損失の金額は、他の『先物取引に係る雑所得等』の金額との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません」と書いています。給与や事業の所得からは差し引けません。差し引ける相手は、同じ枠に入る他の取引の利益だけです。

2段階目が年をまたぐ繰越です。通算してもなお引ききれない損失は、一定の要件の下で翌年以後3年間にわたり繰り越し、繰り越された年の「先物取引に係る雑所得等」の金額を限度として差し引けます。ここで見落としやすいのが手続です。国税庁No.1523は、損失が生じた年分について「先物取引に係る繰越損失用」の申告書付表と計算明細書を添付した確定申告書を提出し、その後も連続して申告書付表を含む確定申告書を提出することを挙げています。

つまり繰越控除は、自動では付いてきません。損失が出た年に申告していなければ、その後の3年でこの枠を使えません。「連続して」という記載があるため、途中の年を飛ばす形も想定されていません。確定申告そのものについては、国税庁No.1522が「『先物取引に係る雑所得等の金額』について確定申告をする場合には、確定申告書に『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』を添付しなければなりません」と書いており、申告先は所轄税務署です。

年間の損益は、各社が出している報告書で確認する

書類と電卓、チェックリストを机に並べて申告の準備をしている様子のイメージ写真
申告に使う年間の損益は、取引画面の履歴を自分で足すのではなく、各社が発行する報告書で確認します。この写真はイメージで、特定の事業者の画面や日本の申告書類を写したものではありません。写真: Leeloo The First(Pexels)

年間の損益を自分で電卓に打ち込む必要はありません。GMOクリック証券は外為オプションについて「年間損益報告書」を毎年年初に発行するとしています。楽天証券は、らくオプの損益を楽天FX-WEBのマイページの「報告書」メニューから「期間損益報告書」としてPDFでダウンロードできるとし、そこに表示されるのは「課税対象となるバイナリーオプション取引における損益金合計額の証明書」だと説明しています(いずれも2026年10月7日確認)。名称が社ごとに違うため、自分が使っている業者の表記で探す必要があります。

申告が必要かどうかの目安についても、各社の税金ページに記載があります。GMOクリック証券は「雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告を要します」と書いています。この20万円という線は国税庁側にもあり、No.1900は給与所得者のうち「給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」は確定申告が必要だとしています。給与を2か所以上から受けている場合は、別の条件が並んでいます。

業者 登録番号(当サイトの業者データ) 年間損益の報告書の名称
GMOクリック証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第77号 年間損益報告書
楽天証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 期間損益報告書
みんなのオプション(トレイダーズ証券) 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 -
GMO外貨 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 -
外為どっとコム 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第262号 -
IG証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第255号 -

登録番号は当サイトが各社の取引ルールのページから転記した値で、出典URLと確認日は比較・口座選びに併記しています(確認日は2026年8月18日)。報告書の名称の「-」は、税務に関する記載を当サイトがまだ確認していないという意味です。制度が無いという意味ではありません。この4社については税金に関するページを当サイトが読んでいないため、ご自分で各社の公式ページを開いて確かめてください。

申告が要るかどうかの判断は、取引の利益だけでは決まりません。給与以外の所得の合計で見るため、副業や他の投資の損益も関係します。1回ごとの期待値や損益の考え方は期待値の計算に、商品そのもののリスクは投資リスクについてに分けて置いています。税金カテゴリの他のテーマは税金から辿れます。

この記事で確認できなかったこと

範囲を正確に書いておきます。まず、国内の取扱6社が特例の要件にある「第一種金融商品取引業者」に当たるかどうかを、当サイトは金融庁の名簿で1社ずつ照合していません。確認したのは各社の公式ページに記載された登録番号までです。GMOクリック証券と楽天証券については、各社自身が自社商品の利益を申告分離課税の対象として説明していることまで確認しています。残る4社の税務上の記載は確認していません。

次に、特例の対象外になった場合の住民税の扱いは確認していません。国税庁のページに「他に地方税5パーセント」と書かれているのは特例の対象になる場合の記載で、総合課税となる場合の住民税の税率については、この記事で使った資料の中に記載を見つけられませんでした。数値を推測で埋めるより、空けておくほうが安全だと判断しました。

経費として何を差し引けるか、法人や個人事業主の場合にどう変わるか、確定申告書のどの様式に何を書くかも扱っていません。いずれも個別の事実関係に左右される部分が大きく、一般的な情報として書ける範囲を超えます。国税庁の速算表にある控除額を使った税額の計算例も載せていません。読者それぞれの課税される所得金額が分からないまま計算例を出すと、自分に当てはまる金額のように読まれるためです。

最後に時期の問題を1つ。令和9年分以後は復興特別所得税と防衛特別所得税の内訳が変わると国税庁のページに書かれていますが、楽天証券のページは2013年1月1日から2037年12月31日までという期間で20.315%と表示しています(いずれも2026年10月7日確認)。どちらも各発行元の記載のままで、矛盾を解消する判断は当サイトでは行いません。申告の時期には、国税庁のページと利用している業者のページの両方を開いて、その年分の表記を確かめてください。

この記事の出典

金額・時刻・取引ルールは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、取引の前に各社の公式ページで確かめてください。