金融庁・登録業者

バイナリーオプション業者の登録を確認する手順|金融庁の一覧と登録番号

取引の相手が登録を受けているかは、金融庁が公表する3つの一覧で自分で確かめられます。公式ページで商号と登録番号を控え、一括検索と業者一覧で照合し、警告の一覧を見るまでの4手順と、名称が一致しただけでは確認が終わらない理由、この手順では分からないことを示します。

取引しようとしている相手が登録を受けているかどうかは、金融庁が公表している一覧で自分で確かめられます。費用はかからず、手元に必要なのは、相手の商号(会社名)と登録番号、電話番号、本店の所在地だけです。金融庁はバイナリーオプション取引について、「取引の相手が金融商品取引法の登録を受けている業者であることを必ず確認してください」と案内しています(2026年10月1日確認)。この記事は、その「必ず確認」を、どの画面で何と何を突き合わせるかという手順に落としたものです。

先に前提を1つ押さえます。金融庁は、バイナリーオプションが金融商品取引法上の店頭デリバティブ取引に該当し、日本に居住する投資者に対してこの取引を業として行うときは金融商品取引業の登録が必要だ、と説明しています(同日確認)。登録は商品そのものに付く性質ではなく、取引の相手方になる会社に課されている要件です。だから確かめる対象は、サービス名でもアプリの名前でもなく、口座を開く先の会社になります。商品の仕組みそのものはバイナリーオプションとはに整理しています。

使う一覧は3つあり、それぞれ役割が違います。登録を受けた業者を探すための名簿、業種をまたいで一度に引くための検索機能、そして警告を受けた業者を避けるための一覧です。3つのうち1つだけを見て終わりにすると、特に3つめの一覧では「載っていなかった」を「登録がある」と読み違えることになります。その理由は後で金融庁自身の注意書きとともに示します。

この記事で扱うのは確認の手順と、その手順の届く範囲までです。登録のない業者と取引することが法的にどう扱われるのかという問いはバイナリーオプションは違法かで、登録の有無によって制度上何が変わるのかは国内業者と海外業者の違いで扱っています。

確認に使う公的な一覧は3つあり、役割が違う

登録の確認に使う3つの公的な一覧を横に並べ、役割・載っているもの・基準日・使い方・これだけでは決まらないことを行ごとにそろえた比較。1つめは金融商品取引業者の一覧でPDFとエクセルがあり、役割は登録を受けた業者を探すこと、金融庁が業種ごとに公表する金融商品取引業者の名簿で、令和8年8月31日現在、ファイルを開きCtrlキーとFキーで商号を検索する。相手が名乗った商号と名簿の商号が同じ会社を指すとは限らない。2つめは金融事業者一括検索でsearch.fsa.go.jp、役割は業種をまたいで一度に引くこと、金融庁から免許・許可・登録等を受けている金融事業者が対象で令和8年1月30日に運用開始、名称や電話番号等を入力して検索する。名称が似ているだけの別の会社を引いてしまうことがある。3つめは無登録で金融商品取引業を行う者の名称等で、役割は警告を受けた者を避けること、平成22年1月以降に金融庁や財務局が警告書を出した者が載り令和8年9月25日更新、相手の名称が載っていないか見る。金融庁は掲載されていない者でも無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますとしている
図1:3つの一覧は、探す・引く・避けるで役割が分かれています各列の基準日・更新日と注意書きは、金融庁の各ページの記載です(2026年10月1日確認)。横に並べる整理は当サイトによるものです

1つめは「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」です。金融庁がこのページで業種ごとに名簿を公表していて、バイナリーオプションの相手方に当たるのは「金融商品取引業者」の一覧になります。PDFとエクセルの両方が置かれており、2026年10月1日に見た時点では令和8年(2026年)8月31日現在のものでした。同じページには登録金融機関や金融商品仲介業者など別の名簿も並んでいるので、開くファイルを間違えないことが最初の注意点です。

2つめは「金融事業者一括検索」です。金融庁は、ウェブサイトで業種ごとに公表している一覧を、パソコンやスマートフォンから業種横断的に一括検索できる機能として令和8年(2026年)1月30日に運用を開始したと公表しています。名称や電話番号等を入力して引く形で、同庁は無登録業者が関与する詐欺的な投資勧誘等の被害から身を守るため、取引の相手方が登録等を受けている金融事業者かどうかを確認する際に活用できるとしています。名簿のファイルを開くより速いので、最初の一手として向いています。

3つめは「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」です。こちらは逆向きの一覧で、平成22年1月以降、無登録で金融商品取引業を行っているとして金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者が掲載されています。2026年10月1日時点では令和8年(2026年)9月25日に更新されたものが載っていました。ここで重要なのは同庁自身の断り書きです。掲載されている無登録業者は警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られており、掲載されていない者でも無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ます、と明記されています。つまりこの一覧は「載っていたらやめる」には使えても、「載っていないから大丈夫」には使えません。

口座を開く前に踏む4つの手順

登録を確認する4つの手順を左上から右回りに並べたステップ図。手順1は業者の公式ページで控えるで、商号すなわち会社名と登録番号を書き写し、電話番号と本店の所在地も控える。広告やメッセージの画面ではなく公式ページを見る。手順2は一括検索で引いてみるで、search.fsa.go.jpを開き、名称や電話番号等を入力して検索する。令和8年1月30日に運用が始まった金融庁の検索機能。手順3は業者の一覧で照合するで、金融商品取引業者のファイルを開き、CtrlキーとFキーで商号を検索し、登録番号と商号が手順1で控えた形と同じか見る。一覧は令和8年8月31日現在のもの。手順4は警告の一覧を見るで、無登録で金融商品取引業を行う者の名称等に相手がいないか見て、載っていればやめる。載っていないことは登録がある証明にはならない
図2:手順1で控えた項目を、手順2から手順4まで持ち回ります手順2から手順4で開く先と基準日は金融庁の各ページの記載(2026年10月1日確認)。手順1で控える項目の選び方は、各一覧で検索できる項目に合わせた当サイトの整理です

手順1は、業者の公式ページを開いて書き写す作業です。控えるのは商号と登録番号、それに電話番号と本店の所在地の4項目で、あとの手順はすべてこの控えとの突き合わせになります。ここで広告やメッセージアプリに貼られた画面から転記しないでください。確認したいのは相手が示した情報の正しさなので、同じ相手から来た情報を出発点にすると、確認の輪が閉じてしまいます。口座開設そのものの流れは口座開設の手順にまとめています。

手順2は、金融事業者一括検索に名称や電話番号等を入力して引くことです。相手が一覧に存在するかどうかが数十秒で分かります。ここで何も出てこない、あるいは名前の似た別の会社しか出てこないなら、その時点でいったん止めて構いません。手順3へ進むのは、相手らしき会社が出てきたときだけで足ります。

手順3が、この記事でいちばん丁寧に行ってほしい作業です。金融庁は一覧ページで、登録業者等を検索する場合は該当のPDFファイルまたはエクセルファイルを開き、検索機能を利用するよう案内しています。検索機能はCtrlキーとFキーを同時に押すと開くこと、アルファベットの業者については全角と半角の両方で検索することまで書かれています(2026年10月1日確認)。見るのは商号が存在するかどうかだけではありません。手順1で控えた登録番号と商号が、一覧の同じ行でそろっているかを見ます。

手順4は、警告の一覧に相手の名称がないかを見る作業です。前の節のとおり、この一覧に載っていないことは登録がある証明になりません。ここで確かめているのは「すでに警告を受けた相手ではないこと」だけで、確認の本体は手順3にあります。順番を入れ替えて手順4だけで済ませると、判断の根拠が一番弱いところに乗ってしまいます。

名称が一致しただけでは、確認は終わらない

名称の一致だけで進む場合と、番号と商号の組で双方向に照合する場合を左右に並べた比較。左は相手の画面に会社名とロゴがあり見慣れた名前だと感じる、その名前で検索すると同じ名前の登録業者が確かに出てくる、登録番号らしい文字列も書かれているという3段階で進む形で、金融庁が手口として挙げているものとして既存の業者の名称やそれらしい名称を使う、登録番号を詐称する、似せた偽物のウェブサイトへ誘導するが並ぶ。右は公式ページの商号と登録番号と電話番号を控える、一覧の同じ行に同じ番号と同じ商号がそろうか見る、連絡先は一覧と公式ページから取り相手が送ってきたものは使わないという3段階で、それでも分からないこととして目の前の相手がその会社の人かどうかまでは一覧では分からない、不安なときは相談窓口に確認すると書かれている
図3:左の3段階はすべて、相手が示した情報の中で完結しています左の「手口」は金融庁「それ詐欺です!SNS上の投資勧誘にご注意ください!」の記載(2026年10月1日確認)。右の手順と「それでも分からないこと」は、各一覧で確認できる範囲から当サイトが整理したものです

金融庁は、SNS上の投資勧誘の手口として「既存の金商業者の名称やそれらしい名称を用いて信用させて投資を促し、特定の口座に入金を要求してくる」ものを挙げています。あわせて、金融商品取引業者の登録番号を詐称していること、既存の金融商品取引業者に似せた偽物のウェブサイトへ誘導してくることも手口として示しています(2026年10月1日確認)。名称も番号も、相手の側がいくらでも示せる情報です。

だから照合は双方向で行います。公式ページから一覧へ引いて一致を見るだけでなく、一覧側に載っている会社の連絡先を使って、相手が示した窓口と同じかどうかを確かめます。連絡先を相手から送られたリンクやメッセージで受け取っている限り、確認はずっと相手の情報の中で完結したままです。ここが、名称の一致で安心してしまう形と、確認として成立する形の分かれ目になります。

もう1つ付け加えると、登録の有無は会社の所在地や、ページが日本語で書かれているかどうかでは決まりません。国内と海外で制度上どこが変わるのかは国内業者と海外業者の違いに並べました。海外のライセンスが日本の登録の代わりにならないことについては、金融庁の記載をバイナリーオプションは違法かで引用しています。

国内で取引概要を確認できた6社の登録番号

業者(サービス名) 公式ページに書かれている登録番号 協会の会員番号 確認日
GMOクリック証券(外為オプション) 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第77号 1124 2026年8月18日
楽天証券(らくオプ) 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 1113 2026年8月18日
みんなのオプション(トレイダーズ証券) 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 1129 2026年8月18日
GMO外貨(オプトレ!) 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 1186 2026年8月18日
外為どっとコム(外貨ネクストバイナリー) 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第262号 1509 2026年8月18日
IG証券(バイナリーオプション) 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第255号 1168 2026年8月18日

当サイトが取引概要を確認できた6社について、公式ページに書かれている登録番号をそのまま記録したものです。要約も言い換えもしていません。6社はいずれも「金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第◯号」という形で、登録を行った財務局長と番号が示されています。手順1で控えるのは、この行をそのまま書き写したものだと考えてください。

GMOクリック証券の外為オプションを案内する公式ページのファーストビュー
手順1で開くのはこうした業者の公式ページです(ロゴ・商標の権利は運営会社に帰属)。登録番号の表記は外為オプション取引ルールにあります。出典 GMOクリック証券「外為オプション」/キャプチャ取得日 2026年8月21日、記載の確認日 2026年8月18日

登録番号は頻繁に変わる項目ではありませんが、商号の変更や組織の再編で動くことがあるため、当サイトでは180日ごとに再確認する項目として扱っています。各社の取引条件をそろえた比較は国内6社の比較に、会社ごとの詳細はGMOクリック証券の取引条件などの個別ページに置いています。表に載せた6社がすべてではないので、ここに名前が無い会社を「登録が無い」と読まないでください。判断の根拠はあくまで金融庁の一覧です。

協会の会員一覧という、もう1つの手がかり

一般社団法人金融先物取引業協会は、会員・特別参加者の一覧を公表しています。2026年10月1日に確認した時点では会員131社・特別参加者4社が区分ごとに並んでおり、掲載項目は会員名、会員番号、郵便番号、所在地、電話番号です。相手の商号と電話番号が、この一覧と金融庁の一覧の両方で同じ会社を指しているなら、照合の材料は1つ増えます。

ただし協会の会員であることと、金融商品取引業の登録があることは別の制度です。協会は自主規制機関であり、登録を与える立場にはありません。金融庁も、バイナリーオプション取引の注意喚起の中で自主規制機関として同協会を案内しており、登録の確認先としては金融庁の一覧と一括検索を示しています。根拠に置くのは金融庁の一覧のほうで、協会の一覧は補強に使う、という順番を崩さないでください。

この手順で分かること・分からないこと

確かめたいこと この手順で分かるか 根拠にしているもの
その会社が金融商品取引業の登録を受けているか 一覧の同じ行に商号と登録番号がそろえば確認できる 金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」
その会社が警告を受けたことがあるか 載っていれば分かる。載っていないことは証明にならない 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」
今やり取りしている相手が、その会社の人か 分からない 名称の使用・登録番号の詐称・偽サイトが手口として挙げられている
登録があれば損をしないか 分からない。登録は損益を保証するものではない 金融庁は業者の信用力の見極めとリスクの理解を別に求めている

3行目と4行目が、この手順の外側にあるものです。一覧で確認できるのは会社の登録の有無までで、目の前のやり取りの相手がその会社の人かどうかまでは分かりません。だから手順3で一致を確認したあとも、連絡先や入金先が公式ページの表記と違う場合は、そこで止める必要があります。金融庁は、業者の情報をできる限り収集・確認し、業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引の仕組みやリスクについて十分理解して、自己の責任において取引を行うことが肝要だとしています(2026年10月1日確認)。

4行目も言い添えておきます。登録を受けた相手と取引しても、バイナリーオプションは損失が出る商品です。1回あたりの損失額に上限があることと、資金が減らないことは別の話であり、この点は損失が限定されるという意味と投資リスクについてに整理しています。登録の確認は、判断の最初の1つであって最後の1つではありません。

確認できなかったとき、どうするか

一覧に見つからない、番号と商号が食い違う、公式ページの連絡先と相手の窓口が違う。どれか1つでも当てはまるなら、入金の前に止めてください。金融庁は、無登録業者からの勧誘についての情報提供・相談先として金融サービス利用者相談室を案内しており、電話受付は0570-050588、受付時間は平日10時00分から17時00分、ウェブサイトは24時間受付としています(2026年10月1日確認)。法令違反の疑いがある行為については、証券取引等監視委員会の情報提供窓口も置かれています。

すでに支払ってしまった場合や、出金に応じてもらえない場合は、窓口が変わります。知らせる窓口と相談する窓口の違い、支払ったあとの相談先についてはバイナリーオプションは違法かの後半にまとめました。当サイトが数値や記載を確認できなかった項目を推測で埋めない方針は情報源についてに書いています。この記事の内容も、各一覧の基準日と更新日が変わるため、90日ごとに公式ページを見直して確認日を更新します。

この記事の出典

金額・時刻・取引ルールは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、取引の前に各社の公式ページで確かめてください。