損失が出た年に「申告するものが何もない」と考えると、あとから使えるはずのものを落とします。国内で登録を受けた業者との取引で生じた損失は、国税庁の要件を満たす場合、翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額を限度として差し引けます(国税庁No.1523)。使えるかどうかを分けるのは損失の大きさではなく、損失が生じた年に確定申告書と決まった書類を出したかどうかです。
取り違えやすいのは、何から差し引ける制度なのかという点です。国税庁No.1522は、先物取引に係る雑所得等の計算上生じた損失について、他の「先物取引に係る雑所得等」との損益の通算はできるものの、それ以外の所得の金額との損益通算はできないと書いています。繰越控除も同じ枠の中の話で、翌年以後の給与や事業の所得を減らすための制度ではありません。
この記事では、国税庁のタックスアンサーと確定申告書等作成コーナーの記載だけを使い、繰り越せる期間、毎年出す書類、複数年の損失を差し引く順番、取引をやめた年の扱いを並べます。当サイトは税理士事務所ではなく、個別の税務判断は行いません。自分の年分にどう当てはまるかは、所轄税務署または税理士に確認してください。利益が出た年の税率と枠の考え方はバイナリーオプションの税金、費用を差し引く位置はバイナリーオプションの経費に分けて書いています。
繰り越せるのは3年、差し引ける相手は同じ枠の所得だけ
制度の形は国税庁No.1523に書かれています。先物取引の差金等決済に係る損失がある場合に、その損失の金額を翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年分の先物取引に係る雑所得等の金額を限度として控除する、というものです。同じ制度を外国為替証拠金取引の側から説明したNo.1521は、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額について、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができる、と書いています。
ここで効いてくるのが「限度」という言葉です。繰り越した損失をいくら持っていても、差し引けるのはその年分の先物取引に係る雑所得等の金額までです。利益より繰越損失が大きければその年分の金額は0になり、引ききれなかった分は期間内の次の年へ回ります。反対に、その年に利益が出ていなければ、繰越損失は使われずに残ります。繰越控除は「3年間で必ず使い切れる制度」ではなく、3年のあいだに利益が出たときだけ働く制度です。
期間の数え方も押さえておきます。起点は損失が生じた年で、使えるのはその翌年、2年目、3年目の各年分です。損失が出た年から4年目に入ると、その損失はもう差し引けません。1回あたりの損失額の上限を先に決めるという資金管理の話とは別に、年単位で区切られた期限がある、ということです。
| 損失をどこから差し引けるか | 国税庁の記載 |
|---|---|
| 同じ年の他の「先物取引に係る雑所得等」 | 損益の通算ができる(No.1522) |
| 給与所得・事業所得など、それ以外の所得 | 損益通算はできない(No.1522) |
| 翌年以後3年内の「先物取引に係る雑所得等」 | 一定の要件の下で控除できる(No.1521・No.1523) |
表の3行目にある「一定の要件」が、この記事の本題です。期間の話だけなら3年で終わりますが、実際に差し引けるかどうかは次の節の提出のしかたで決まります。
使えるかどうかは、損失が出た年の申告で決まる
No.1523は手続として、損失が生じた年分について必要事項を記載した「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」と「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付した確定申告書を提出し、その後も連続してこの付表を添付した確定申告書を提出することを挙げています。控除を受ける年分についても、同じ付表と計算明細書を添付して申告します。確定申告書等作成コーナーの説明も同じ3段構えで、損失の年、その後の各年、控除を受ける年のそれぞれに提出が必要だと書かれています。
この順番が、読者にとっていちばん実務的な意味を持ちます。利益が出た年になってから、過去の損失をまとめて申告する形では要件を満たしません。損失が出た年の申告が出発点で、そこを飛ばすと、あとから付表だけを足しても条件が揃いません。利益が出ていない年は申告の義務がない場合もありますが、繰越控除を使うかどうかという観点では、その年の提出が条件そのものになります。
| 年分 | 提出するもの | 根拠 |
|---|---|---|
| 損失が生じた年 | 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)と計算明細書を添付した確定申告書 | No.1523 |
| その後の各年 | 付表を添付した確定申告書を連続して提出 | No.1523 |
| 控除を受ける年 | 付表と計算明細書を添付した確定申告書 | No.1523 |
提出先は所轄税務署です。なお、国税庁の手引きや付表の様式はPDFで提供されており、当サイトの取得環境では様式本体から文字を取り出せませんでした。そのため、この記事は書類の名称と提出の条件までを示し、どの欄に何を書くかには触れていません。欄名や記入例は、国税庁のページから様式と手引きを開いて確認してください。
取引をやめた年も、申告書を出し続けることになる
条件の文言が「その後も連続して」である以上、損失を繰り越している途中の年についても提出が前提になります。その年に取引をしていない場合でも、繰越しを続けたいなら申告書と付表を出す形になります。取引から離れていた年、利益も損失も出なかった年を例外とする記載は、今回読んだ国税庁のページの中には見つけられませんでした。見つけられなかったことを「例外がある」と読み替えると、3年目に利益が出たときに条件を満たせません。
この点は、取引の頻度が年によって大きく変わる人に関係します。連敗が続く確率の計算が示すように、損失が特定の年に偏ることは普通に起こります。損失の年の翌年は取引を控える、という判断は資金管理としてはあり得ますが、繰越控除の側から見ると、その年も書類を出す年になります。
年単位の損益そのものは、各社が発行する書類で確認します。どの名称の書類で出るかは業者ごとに違い、当サイトが税務の公式ページを読んだのは一部の業者だけです。自分が使っている業者の表記を確認し、損失の年のものも手元に残してください。取引条件の比較では、各社の公表値を出典と確認日つきで並べています。
損失が複数年あるときは、古い年分から差し引く
損失が2年以上にわたって出ている場合、No.1523は最も古い年分に生じた損失の金額から順次差し引くと書いています。新しい年の損失を先に使うことはできません。これは単なる順番の話ではなく、期限との組み合わせで結果が変わります。古い損失のほうが先に期限を迎えるため、古い順に充てる形は、使える可能性が残る側を後へ回すことになります。
図3は仮定の金額で順序だけを追ったものです。繰り越している損失が30万円と10万円、利益が出た年の先物取引に係る雑所得等が25万円だとすると、古い30万円のほうから25万円を差し引いてその年分は0になり、残りの5万円と新しい10万円が繰越しに残ります。金額は仕組みを説明するための仮定で、実際の損益や特定の業者の条件を示すものではありません。期待できる結果として読まないでください。
もう1つ、No.1523は雑損失の繰越控除と併せて適用する場合について、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を先に行うとしています。災害などによる雑損失の繰越しを同じ年に使う人は、順番が決まっているということです。どちらも自分に当てはまるかどうかは、個別の事情を含む判断になるため税務署や税理士に確認してください。
住民税の側は、所得税の申告を通して動く
繰越控除の説明は所得税のタックスアンサーに載っていますが、税率には住民税の部分もあります。柏市は市民税・県民税の案内で、先物取引に係る雑所得等について所得税15パーセント、住民税5パーセント(市民税3パーセント・県民税2パーセント)の申告分離課税になると示し、損失は一定の要件の下で翌年以後の3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年の先物取引に係る雑所得等の金額を限度として控除できると書いています。申告先としては柏税務署が示されており、住民税のために別の窓口へ出す形では説明されていません。
当サイトが確認したのはこの1つの自治体のページです。住民税側の手続や様式が全国で同じかどうかは確認していません。自分が住んでいる自治体の案内と、所轄税務署の案内の両方を見てください。税率の内訳そのものについてはバイナリーオプションの税金、法人名義や個人事業主の場合に変わる点は法人・個人事業主のバイナリーオプションで扱っています。
相手が国内の登録業者でなければ、この枠に入らない
繰越控除は「先物取引に係る雑所得等」の枠の中の制度なので、取引がその枠に入らなければ使えません。No.1522は対象となる店頭デリバティブ取引について、金融商品市場および外国金融商品市場によらないで行われるオプション取引などのうち第一種金融商品取引業者または登録金融機関を相手方として行うものという書き方をしています。相手方が誰かが要件に組み込まれているため、海外の無登録業者との取引は、損失が出ていてもこの繰越控除の話にはつながりません。
税金の扱い以前に、金融庁が繰り返し注意喚起している分野でもあります。相手が登録を受けているかどうかの確かめ方は業者の登録を確認する手順、国内と海外で何が変わるのかは国内業者と海外業者の違いにまとめています。損失が限定されることと、制度上の救いがあることは別の話です。1回あたりの損失額に上限があっても、取引を重ねれば資金は減り、その損失を差し引ける枠に入っていないこともあります。
繰越控除について、当サイトが確認できなかったこと
期限後の申告でも要件を満たすのかは確認できませんでした。No.1523が示しているのは、損失が生じた年分について付表と計算明細書を添付した確定申告書を提出し、その後も連続して提出するという条件までです。期限を過ぎてから出した場合、あるいは損失を書かずに申告してしまった場合にどう扱われるかは、今回読んだページからは判断できません。この点は個別の事情に強く依存するため、所轄税務署に確認してください。
様式の欄名と記入例は読めていません。付表と計算明細書の名称はNo.1523と確定申告書等作成コーナーの記載で確認しましたが、様式そのものはPDFで提供されており、当サイトの取得環境では文字を取り出せませんでした。読めなかったものを一般的な説明で埋めると、当サイトの推測が記入の根拠として使われてしまいます。
金額の目安は置いていません。この記事の数字は、3年という期間と、図3の仮定の計算例だけです。いくらまで繰り越せるか、どの年に利益を出せば有利かといった話は、個別の所得の状況に当てはめる作業になるため扱いません。税金カテゴリの他のテーマは税金から、当サイトが使っている一次情報の基準は情報源についてから辿れます。
この記事の出典
金額・時刻・取引ルールは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、取引の前に各社の公式ページで確かめてください。
- 国税庁「No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」 公的機関 / 確認日 2026年10月8日
- 国税庁「No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例」 公的機関 / 確認日 2026年10月8日
- 国税庁「No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」 公的機関 / 確認日 2026年10月8日
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」 公的機関 / 確認日 2026年10月8日
- 柏市「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」 公的機関 / 確認日 2026年10月8日