国内業者のバイナリーオプションの利益には、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の申告分離課税という枠があります。ただしこの枠は、誰が取引したかで当てはまり方が変わります。国税庁のタックスアンサーNo.1522は、対象になる主体を「居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者が」と書いていて、法人の記載がありません。法人名義の取引は、この特例ではなく法人税の所得計算の中で扱うことになります。
個人事業主は個人なので特例の対象です。ただし、事業の黒字や赤字と相殺することはできません。同じページが「先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません」と書いているためです。つまり「法人なら経費と相殺できる」「事業主なら事業の赤字で消せる」という話を、国税庁の記載からそのまま読み取ることはできません。
この記事は、国税庁のタックスアンサーと各社の公式ページに実際に書かれている範囲だけを並べ、個人(給与所得者)と何がどう変わるのかを整理します。当サイトは税理士事務所ではなく、個別の税務判断は行いません。設立の損得、役員報酬の設計、経費の可否といった判断は、所轄税務署または税理士に確認してください。個人の場合の枠組みと税率の内訳はバイナリーオプションの税金に分けて書いています。
特例の条文が主体として挙げているのは個人だけ
No.1522の概要は、こう書かれています。「居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済(決済または行使もしくは放棄もしくは譲渡の総称です。)をした場合には、その先物取引に係る事業所得、譲渡所得および雑所得(以下、これらを「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます。)については、他の所得と区分して、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の税率による申告分離課税となります」。主体として挙げられているのは居住者と、国内に恒久的施設を有する非居住者の2つで、どちらも個人を指す言い方です。
根拠法令等の欄には「措法41の14、41の15、措令26の23、措規19の8、復興財確法13、防衛財確法5の9」と書かれています。措法は租税特別措置法の略で、41の14は所得税に関する条文です。法人の所得について定めた条文は、ここに並んでいません。したがって法人名義の取引を、この15パーセントの枠で計算することはできません。法人の所得に適用される税率は別のページ、No.5759「法人税の税率」で定められています。
もう1つ押さえておきたいのは、特例の対象になるかどうかの条件が、主体とは別に3つあることです。店頭で行うものについては「金融商品市場および外国金融商品市場によらないで行われる、いわゆる先渡取引、指標先渡取引、オプション取引、指標オプション取引」で、かつ「第一種金融商品取引業者または登録金融機関を相手方として行うもの」と書かれています。個人であっても、相手方が登録を受けていなければこの枠に入りません。相手方の確認手順は業者の登録を確認する手順にまとめています。
| 確認したいこと | 個人(個人事業主を含む) | 法人 |
|---|---|---|
| 所得の区分と税率 | No.1522(先物取引に係る雑所得等の課税の特例) | No.5759(法人税の税率) |
| 損失を繰り越せる期間 | No.1523(翌年以後3年) | No.5762(10年) |
| 申告に添付する書類 | 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 | 青色申告書(帳簿書類の保存が要件) |
| 他の損益との関係 | No.1522(他の所得との損益通算はできない) | No.5759の税率表に取引別の区分はない |
表の対応は、各ページに書かれている内容から当サイトが整理したものです(2026年10月7日確認)。読む資料そのものが変わるため、個人向けの解説をそのまま法人に当てはめると、税率も繰越の年数も合わなくなります。
個人事業主でも、事業の損益とは相殺できない
個人事業主がいちばん間違えやすいのはここです。No.1522の概要は、特例の対象を「その先物取引に係る事業所得、譲渡所得および雑所得」と書いています。つまり、取引を事業として行っていて所得が事業所得に区分される場合であっても、その部分は他の所得と区分して15パーセントで計算するという形になります。本業の事業所得に合算されるわけではありません。
そのうえで、損益通算の扱いが明記されています。「他の『先物取引に係る雑所得等』の金額との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません」。差し引ける相手は、同じ枠に入る他の先物取引の利益だけです。No.2250「損益通算」が挙げている損益通算できる所得は「(1)不動産所得(2)事業所得(3)譲渡所得(4)山林所得」の4つで、先物取引の損失はこの仕組みに乗りません。
逆向きの疑問も残ります。事業の赤字を、この枠の利益から差し引けるのかどうかです。No.1522が書いているのは「先物取引の損失を他の所得から引けない」という方向だけで、反対方向についての記載は、この記事で使った資料の中に見つけられませんでした。当サイトはここを確認できていません。該当する年がある人は、所轄税務署か税理士に確認してください。
| 同じ年に生じたもの | 確認できた扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 国内業者のバイナリーオプションの利益と損失 | 同じ枠の中で通算できる | No.1522 |
| バイナリーオプションの損失と事業所得 | 事業所得からは差し引けない | No.1522 |
| バイナリーオプションの損失と給与所得 | 給与所得からは差し引けない | No.1522 |
| 事業の赤字とバイナリーオプションの利益 | - | 記載を確認できなかった |
青色申告をしている人は、青色申告特別控除との関係も気になるところです。No.2070「青色申告制度」は、「正規の簿記の原則により記帳し、貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して、確定申告期限までに提出している場合には、最高55万円を控除する」とし、電子帳簿保存またはe-Taxの利用で「最高65万円」、その他の青色申告者は「最高10万円」と書いています。この控除が分離課税で計算する先物取引の所得にどう効くのかは、同ページの記載からは読み取れませんでした。金額が大きい論点なので、推測で書かずに空けておきます。
経費についても、一般的な原則までは確認できます。No.2210「やさしい必要経費の知識」は、必要経費になる金額を「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」と「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」としています。家事関連費については「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます」と書かれています。通信費や書籍を取引の経費にできるかどうかは、この区分ができるかどうかの個別判断になり、当サイトでは結論を出しません。税金カテゴリの他のテーマは税金から辿れます。
法人の場合は、会社全体の所得の中に混ざる
法人税の税率は、No.5759に表で示されています。令和8年4月1日現在の法令等にもとづく記載で、資本金1億円以下の中小法人は、令和7年4月1日以後に開始する事業年度について年800万円以下の部分が15パーセント(所得金額が年10億円を超える事業年度は17パーセント)、年800万円を超える部分が23.20パーセントです。それ以外の普通法人は、年800万円以下の部分も超える部分も23.20パーセントとされています。
| 法人の区分 | 年800万円以下の部分 | 年800万円超の部分 |
|---|---|---|
| 資本金1億円以下の中小法人(令7.4.1以後開始事業年度) | 15パーセント(所得金額が年10億円超の事業年度は17パーセント) | 23.20パーセント |
| 資本金1億円以下の中小法人(平28.4.1以後〜令7.3.31開始事業年度) | 15パーセント | 23.20パーセント |
| 上記以外の普通法人(令7.4.1以後開始事業年度) | 23.20パーセント | 23.20パーセント |
表の数値と区分はNo.5759の記載のままです(2026年10月7日確認)。同ページの根拠法令等には「法法66、143、措法42の3の2、67の2、68」と書かれています。ここで大事なのは、税率が所得金額の区分だけで決まっていることです。取引の種類ごとに別の税率を定めた記載はありません。バイナリーオプションの損益も、他の売上や経費と同じ所得金額の中で計算されることになります。
この構造は、有利とも不利とも一言では言えません。他の事業が赤字なら取引の利益と同じ計算の中で扱われますが、逆に取引で損失が出れば会社全体の所得が減ります。「法人にすれば税率が下がる」という比較は、法人税以外の負担を含めなければ成り立ちません。法人住民税、法人事業税、地方法人税などの負担について、当サイトはこの記事で一次情報を確認していません。数値を書かずに空けておきます。
損失を繰り越せる期間は、3年と10年に分かれる
個人の側は3年です。No.1523は、損失の金額を「翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年分の先物取引に係る雑所得等の金額を限度として」控除する制度だと説明しています。手続として、損失が生じた年分について「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」と「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付した確定申告書を提出し、その後も継続して付表を提出することが挙げられています。
ここで混ざりやすいのが、青色申告の純損失の繰越です。No.2070は「その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します」とし、前年も青色申告をしている場合は「純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます」と書いています。年数は同じ3年ですが、対象になる損失が別の枠にあります。取引の損失をこちらへ移し替えることはできません。
法人の側は10年です。No.5762は、平成30年4月1日以後に開始した事業年度で生じた欠損金について「各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度」で生じたものを対象とし、平成30年4月1日前に開始した事業年度の分は9年と書いています。控除の限度は法人の規模で分かれ、中小法人等は損金算入限度額の制限がなく、中小法人等以外は平成30年4月以後開始事業年度で所得金額の50パーセントです。
| 比べる項目 | 個人:先物取引の損失 | 個人:青色申告の純損失 | 法人:青色申告の欠損金 |
|---|---|---|---|
| 繰り越せる期間 | 翌年以後3年 | 翌年以後3年 | 10年(平30.4.1以後開始事業年度) |
| 差し引ける相手 | 繰越後の年の先物取引に係る雑所得等の金額を限度 | 各年分の所得金額 | 所得金額(中小法人等は限度の制限なし) |
| 前年への繰戻し | 記載を確認できなかった | 前年も青色申告なら繰戻しの選択が可能 | 記載を確認できなかった |
| 書類 | 申告書付表と計算明細書を連続して提出 | 青色申告書 | 青色申告書と連続した確定申告書、帳簿書類の保存 |
「10年繰り越せるから法人のほうが得」という読み方には注意が必要です。繰り越せる年数は、損失が出たときの話です。繰越の年数だけを比べて名義を決める判断にはなりません。1回あたりの損失に上限があることと、年間の損益がどうなるかが別である点は損失が限定されるという意味に書いています。
法人名義で取引できるかは、業者ごとに違う
税の扱いより先に確かめることがあります。そもそも法人名義の口座でバイナリーオプションを扱っているかです。当サイトが公式ページで確認できたのは2社ぶんで、内容は正反対でした。
GMOクリック証券の「口座開設受付・申込基準」には、「FX専用取引口座開設申込受付基準」の中に「外為オプション取引開始基準」の一覧があります。その項目の1つが「100万円以上の金融資産をお持ちであること(法人の場合、資本金または基本財産の額が100万円以上であること)」で、法人の場合の読み替えが括弧で書かれています。同じ一覧には「80歳以下の成人であること」「デリバティブ取引またはそれに類する取引の経験を1年以上有すること」といった項目も並んでいます(2026年10月7日確認)。基準の中に法人を想定した記載があることまでは確認できますが、申込みの手続がどうなるかは、この一覧からは分かりません。
IG証券の「CFD・FXの法人口座開設」のページは逆です。法人口座で取り扱う商品として挙げられているのは「FX/CFD」「ノックアウト・オプション」「バニラ・オプション」で、バイナリーオプションの記載はありません(2026年10月7日確認)。これは「法人では取引できない」と明言されているのではなく、商品一覧に載っていないという意味です。扱いの有無は各社へ問い合わせて確認してください。
| 業者 | 法人の取り扱いについて確認できた記載 | 確認したページ |
|---|---|---|
| GMOクリック証券 | 外為オプション取引開始基準に「法人の場合、資本金または基本財産の額が100万円以上であること」 | 口座開設受付・申込基準 |
| IG証券 | 法人口座の商品一覧にバイナリーオプションの記載なし | CFD・FXの法人口座開設 |
| 楽天証券 | - | 未確認 |
| みんなのオプション(トレイダーズ証券) | - | 未確認 |
| GMO外貨 | - | 未確認 |
| 外為どっとコム | - | 未確認 |
「-」は、当サイトが法人の取り扱いについての記載を確認できていないという意味です。扱いが無いという意味ではありません。4社については、よくある質問のページが当サイトの取得経路では読めませんでした。各社の公式ページで確かめてください。取引条件そのものの比較は比較・口座選びに置いています。
注意したいのは、ここで「法人口座が作れる海外業者」を探す方向へ進まないことです。No.1522の条件には相手方についての要件があり、登録を受けていない相手との取引は、個人でも法人でもこの特例の枠に入りません。無登録業者と取引した場合に何が起きるかは無登録業者一覧の読み方に整理しています。
税理士へ渡す前に、自分でそろえられるもの
個別の判断は税理士の仕事ですが、材料をそろえるのは自分でできます。そろっていれば、確認したいことだけを聞けます。
1つ目は取引の相手方です。どの業者と取引したか、その業者の登録番号は何か。No.1522の条件に相手方の要件があるため、ここが出発点になります。2つ目は名義です。個人名義か法人名義かで、読む資料が図1のとおり分かれます。3つ目は年間の損益で、各社が発行する報告書の名称は社ごとに違います。4つ目は他の所得や他の事業の損益、5つ目は過去に繰り越している損失があるかどうかです。
そのうえで聞く論点は、この記事で確認できなかった部分と重なります。事業の赤字をこの枠の利益から差し引けるか、青色申告特別控除がどう効くか、取引に使った費用のうちどこまでが区分できる経費になるか、法人の場合に法人税以外の負担がいくら乗るか。どれも事実関係で結論が変わる論点です。この記事の役割は、ここまでを一次情報で押さえて、聞くべきことを絞ることまでです。
この記事で確認できなかったこと
範囲をはっきり書いておきます。まず、法人が決算日に未決済の建玉を持っていた場合の扱いです。法人のデリバティブ取引については法人税基本通達に定めがありますが、国税庁の通達のページは当サイトの取得経路では文字が読めず、原文を確認できませんでした。読めていない資料から内容を書くことはしません。判定を待っている建玉が期をまたぐ場合は、税理士に確認してください。
次に、法人税以外の負担です。法人住民税、法人事業税、地方法人税などの税率は、タックスアンサーの法人税のページでは読めませんでした。法人と個人の負担を合計で比べるには、この部分が必要です。確認できていないため、合計の比較はこの記事では行いません。
3つ目は、青色申告特別控除と分離課税の関係、4つ目は事業の赤字をこの枠の利益から差し引けるかです。どちらもNo.1522・No.2070の記載だけでは判断できませんでした。5つ目は、6社のうち4社の法人の取り扱いです。また、法人を設立したほうが有利かどうかという判断は、設立や維持にかかる費用を含めた個別の計算になるため、当サイトでは扱いません。
この記事の出典
金額・時刻・取引ルールは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、取引の前に各社の公式ページで確かめてください。
- 国税庁「No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例」 公的機関 / 確認日 2026年10月7日
- 国税庁「No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」 公的機関 / 確認日 2026年10月7日
- 国税庁「No.2250 損益通算」 公的機関 / 確認日 2026年10月7日
- 国税庁「No.2070 青色申告制度」 公的機関 / 確認日 2026年10月7日
- 国税庁「No.2210 やさしい必要経費の知識」 公的機関 / 確認日 2026年10月7日
- 国税庁「No.5759 法人税の税率」 公的機関 / 確認日 2026年10月7日
- 国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」 公的機関 / 確認日 2026年10月7日
- GMOクリック証券「口座開設受付・申込基準」 取扱業者の公式ページ / 確認日 2026年10月7日
- IG証券「CFD・FXの法人口座開設」 取扱業者の公式ページ / 確認日 2026年10月7日